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1987年にイギリスで実施された金融機関を監督・規制する方法を指す。証券市場改革に伴って金融機関の業務多様化が進んだことから、民間の自主規制団体が投資家保護を目的とし、金融機関の監督を行う狙いがある。具体的な内容は、①証券業務、保険、信託、投資顧問といった多岐にわたる業務を監督・規制の対象とする、②証券投資委員会(SIB)が中心となって基本的ルールを定める、③SIBの下に自主規制団体(SRO)を設置し、各分野のルールを決定・監督する、④投資業者はいずれかの自主規制団体の会員となることで投資業者としての免許を取得、監督を受ける、となっている。
【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
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